設計部通信-9  北側斜線

2011年02月23日  CATEGORY 設計部通信  COMMENT 0  TRACKBACK 0

埼玉県桶川市H様の確認申請をしています。

H様

写真の通りに住宅が建ち並び近くには小学校があり、良い環境です。

 

都市計画法には地域地区の指定というものがあり、

住宅を建てるための地域、商業施設を建てるための地域、工場を建てるための地域など

地域により指定されています。

 

H様の土地のように、良い環境の地域は住宅専用の地域となっています。

 

住宅専用の地域には、規制の厳しいものから、

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

があります。

 

H様の土地は 『第一種低層住居専用地域』 であり、建築物の高さ制限ということで厳しい規制がありました。

 

高さの制限には、『北側斜線制限』 『隣地斜線制限』 『道路斜線制限』があります。

厳しかったのは、北側斜線制限です。

北側斜線

この図のように、北側は斜線から飛び出して建物を建てることができません。

北側斜線制限は、第一種、二種低層住居専用地域、第一種、二種中高層住居専用地域に制限があります。

 

この規制があるのは、周辺の圧迫感や日照、通風、採光を確保するために建築基準法で決められています。

 

北側の境界線から、ある程度距離をとり、北側斜線から出ないように建物を計画します。

 

このように建築基準法で決められていることで、良好な環境が守られます。

難しい地域のようですが、住むには良い場所だと思います。

 

永井 千夏

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