設計部通信-25 シックハウス対策

2011年08月01日  CATEGORY 設計部通信  COMMENT 0  TRACKBACK 0

家はそこに住む家族が、健康で、快適に、長生きするためにあります。

 

しかし、「シックハウス症候群」というものは、その家に住んだために、

目がチカチカする、のどが痛い、めまいや吐き気、頭痛などの症状が起こります。

 

その原因の一部には、建材や家具、日用品などから発散する、

ホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレン)などの揮発性有機化合物と考えられています。

 

まだ、解明されていない部分もあるそうですが、

科学物質の濃度の高い空間に長期間暮らしていると健康に有害な影響がでるおそれがあります。

シックハウス2.jpg

その対策のため、平成15年7月1日建築基準法が改正されました。

シックハウス2-4.jpg

①内装仕上げの制限とは、

内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積が制限されます。

建材はホルムアルデヒドの発散が少ない順に、

F☆☆☆☆、F☆☆☆、・・・と等級がつけられています。

星が4つの「F☆☆☆☆」は、面積が制限されることなく、使用できます。

なので、「F☆☆☆☆」の建材がほとんど使われています。

 

②の換気設備設置の義務付けとは、

1時間当り部屋の空気が半分入れ替わる、24時間換気システムを設置します。

住宅の気密性が上がったために、起きたと考えられるシックハウス症候群なので、

空気を入れ替えればいいのではないのか、ということで設置が義務付けされたのだと思います。

 

③の天井裏などの制限は、

内装仕上げ材だけではなく、小屋裏や天井裏にも、ホルムアルデヒドの発散の少ない材料を使ったり、

換気したりしなさいということです。

 

建築基準法を守れば、シックハウス対策は十分というわけではありません。

家具や防虫剤なども科学物質の発生源となります。

シックハウス2-6.jpg

生活する上でも発生することがありますので、

24時間換気扇はスイッチを切らないようにお願いします。

 

永井 千夏

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